【続報・実録】扶養2人になっても授業料減免が継続!多子世帯終了後も減免される仕組みを解説

当ページのリンクには広告が含まれています。

「令和7年度は多子世帯の大学支援制度で授業料減免が1年限り…のはずが、令和8年度も大学から授業料減免継続通知が届きました!」

え、なんで?うちはもう扶養が2人になったのに?

正直、間違いかと思いました。でも読み進めると、これはちゃんとした「継続認定」の通知でした。

なぜ多子世帯の条件を外れても授業料減免が続いたのか、カギになるのは扶養判定審査時期と学業成績でした。
詳しくその仕組みを解説します。

制度施行初年度申請時の経緯や多子世帯制度の詳細は前の記事をどうぞ↓
【体験談】多子世帯の大学授業料減免を申請した話


目次

扶養2人でも授業料減免継続の理由


授業料減免継続に至った理由は、扶養判定審査時期学業成績にありました。
その仕組みをお話しします。

理由① 令和8年春審査では令和7年度の扶養情報が適用される

大学支援制度での扶養判定はどのように行うのでしょうか?
双子の男子が通う大学の学生支援課で確認しました。

扶養人数の審査タイムライン(令和7〜9年度) 春・秋2回の審査それぞれで使われる扶養情報と減免結果を年度ごとに示した図解。長男がR8年3月まで在学していたため、R9年春まで扶養3人とみなされる。 審査時期 審査に使う情報 扶養人数の判定 授業料減免 令和7年度 春の審査 R7年4月 R6年の家族構成 長男(3年)・双子(1年)×2 扶養3人 3人とも減免 多子世帯制度 秋の審査 R7年10月 R7年の家族構成 長男(4年)・双子(2年)×2 扶養3人 3人とも継続 多子世帯制度 R8年3月 長男が卒業・就職。ただし「R8年3月まで在学」は各審査の情報として残る 令和8年度 春の審査 R8年4月 R7年末の家族構成 長男(4年在学中) 双子(3年)×2 扶養3人とみなす R7末時点では 長男まだ在学中 双子2人減免 多子世帯制度 ← 今回の実録 秋の審査 R8年10月 R8年の家族構成 長男(3月まで在学) 双子(3年)×2 扶養3人とみなす R8年度中に在学 していたため 双子2人継続 多子世帯制度 令和9年度 春の審査 R9年4月 R8年末の家族構成 長男(3月まで在学) 双子(4年)×2 扶養3人とみなす R8年度中に在学 していたため 双子2人継続 多子世帯制度 秋の審査 R9年10月 R9年の家族構成 長男すでに不在 双子(4年)×2 扶養2人 多子世帯(3人以上)の 条件を満たさず 多子世帯は対象外 別制度の確認を 多子世帯制度で減免(扶養3人とみなす) 扶養2人(多子世帯対象外) 多子世帯制度の対象外 審査の「その年度中に在学していたか」が扶養カウントの基準。卒業月ではなく在学年度で判定される。 ※ R9年秋以降、低所得世帯向け従来制度の対象かどうかは所得状況により別途要確認

思ってもみなかった結果です。
令和8年春の扶養判定基準は「令和7年の扶養情報(扶養3人)が適用される」
授業料減免の恩恵は1年限りと思っていたのでうれしい誤算でした。
思いがけず、双子が大学4年春まで受けられるとはありがたい限りです。
3人でトータル420万もの大学授業料が減免されることになります。

理由② 学業成績が廃止・停止・警告すべてで非該当

授業料減免継続の判定基準に学業成績があります。
判定には「廃止・停止・警告・継続」の4つの区分があり、明確な基準が設けられています。
どういう基準で分かれるのでしょう?
修学支援に関する施行規則第12条・別表第2に表記される区分に示されています。

判定意味主な基準の目安
廃止支援を打ち切り、返還義務が発生する場合も修業年限の1.5倍を超えて在学、や不正受給など
停止一時的に支援を止める単位取得数が著しく少ない、出席率が低いなど
警告改善を求める。次年度に改善されなければ停止へGPA下位1/4に該当、単位不足など
継続(非該当)上記のいずれにも当てはまらない → 支援継続

大事なのは、「継続」という積極的な判定があるわけではなく、「廃止・停止・警告のどれにも当てはまらなければ自動的に継続」という仕組みだということです。

判定区分について詳しく知りたいかたは↓

[実録]令和8年 多子世帯大学支援制度2年目授業料減免の流れ

令和8年3月、長男が大学を卒業し、就職。
これで我が家の扶養に入っている子どもは双子の男女だけになりました。

大学からの通知書届く

新学年になってすぐ、双子それぞれが通う大学から1通の通知書が届きました。
書類作成日は令和8年3月30日。
「授業料減免の継続」の判定通知でした。

「え?なんで?」という驚きとともに、書いてある内容を読み解こうとしたのですが、なかなかすんなり理解できる内容ではありませんでした。


通知書の内容

通知書には、こんな文言が書いてありました。

「大学等における修学の支援に関する法律施行規則第12条・別表第2に定める廃止・停止・警告のいずれにも該当しないため、引き続き授業料等減免の対象となります」

読んだ瞬間、「施行規則第12条?別表第2?なにそれ?」という感じでした。

でも、ゆっくり読んでいくうちに気づきました。

これは「多子世帯かどうかの審査」ではなく、「学業成績の審査」の通知だ、と。

つまり、授業料減免には2つの別々の審査があり、今回の通知書で扶養要件はクリア、学業成績もクリアしたことがわかりました。

審査の種類内容タイミング
①所得・家族構成審査収入や家族の人数(多子世帯かどうかなど)年度ごと(主に前年)
②学業成績の適格認定単位数・GPA・出席状況などが基準を満たすか在学中、毎年度

双子がともに学業の基準をクリアしていたため、「廃止・停止・警告に非該当=継続」と認定されたわけです。

「いずれにも非該当」という通知書の文言は、まさにこれを指していたのです。
なるほど!とすっきりしました。

※判定の詳細な基準(単位数・GPAの具体的な数値など)は大学・制度によって異なります。
成績条件の詳細は前記事の「成績条件」の表もご参考に。

授業料減免までの流れ


STEP
令和8年4月上旬

学業成績判定通知書届く

STEP
新学期開始直後 4月8日

学生支援課に授業料減免通知書に間違いがないか確認する ⇒ OK
スカラネット登録の案内をもらう ⇒ 学生支援課では対象者の氏名を把握しており、スムーズに案内していただけました。
説明会への出席義務はなし ⇒ 減免対象2年目とのことで出席はしなくてよいとの説明でした。

STEP
4月14日~22日

スカラネット・パーソナルより「在籍報告」を提出。
申請初年度に設定したパスワードでログインし入力する。(パスワードを忘れた場合は再設定できます)

STEP
4月30日

令和8年4月~9月の授業料振込期限。
減免金額反映後の金額を振込。
双子の女子が通うA校は令和8年4月~9月の上半期で授業料は15,000円でした。

多子世帯制度と学業適格認定は「別物」

ここが一番の肝です。
混乱しやすいのでまとめて整理します。

「多子世帯の所得・家族構成審査」と「学業成績の適格認定」は、制度も審査のタイミングも完全に別物です。

所得・家族構成審査学業成績の適格認定
目的支援対象かどうかの判定支援を続けるかどうかの判定
タイミング主に前年度末〜年度初め在学中、学期ごと・年度ごと
根拠法令修学支援新制度の支援要件施行規則第12条・別表第2

我が家の流れで言うと:

  1. 令和7年度:大学4年の長男、大学2年の双子ありで多子世帯(扶養3人以上)として所得審査をクリア → 授業料減免スタート
  2. 令和8年3月:長男が卒業・就職 → 扶養が2人になる
  3. 令和8年度:学業成績の適格認定で「廃止・停止・警告に非該当」→ 継続通知が届く
ひなしょ

令和7年度に扶養と所得認定されれば、学業基準を満たす限り令和8年も授業料減免は継続されるということね。

ただし、正直に書いておくと:令和8年度の所得・家族構成の審査は別途行われます。
令和8年度の審査で所得超過などになれば、その時点で支援が止まる可能性もあります。
届いた通知はあくまで「学業面はOK」という内容であり、所得面の継続審査の結果は別途確認が必要です。
スカラネットパーソナルでの扶養状況と所得状況の登録が令和8年秋の審査に必要になります。


扶養2人世帯が使える支援制度まとめ

「多子世帯の条件を外れてしまったら、もう支援は終わり?」と思っている方もいるかもしれません。
でも、子どもが2人でも使える支援制度はあります

従来の修学支援新制度(低所得世帯向け)

多子世帯の特例とは別に、もともとある「修学支援新制度」は世帯収入が一定以下であれば子どもの人数に関係なく使えます。
多子世帯の特例が終わっても、収入要件を満たせば引き続き対象になる可能性があります。

JASSO給付奨学金との併用

授業料減免とJASSOの給付型奨学金は、同じ制度の「セット」として支給されます。
授業料減免が継続されるなら、給付奨学金も継続される可能性が高いです。
なぜなら学業審査は同じ基準だからです。

前向きにとらえるなら

子どもの人数が減っても、子ども本人が学業をきちんと続けていれば支援は続く設計になっています。
条件だけで「もうダメだ」とあきらめる前に、まず大学の窓口や通知書の内容を確認してみてください。

※支援制度の詳細や「対象外の家庭でも使える制度」については前記事の該当セクションもご参照ください。


まとめ

扶養2人になっても授業料減免が継続された理由は?

・令和8年春の扶養審査は令和7年末の扶養状況が審査対象になる。
・適格認定における学業成績が「廃止・停止・警告」の区分のいずれにも該当しない。

令和8年春授業料減免手続きの流れは?

①大学から学業成績の判定結果通知が届く
②学生支援課でスカラネット登録案内を受理
③期限内にスカラネット・パーソナルへ扶養・所得情報を登録
④授業料減免後の金額を振込

授業料減免継続判定の方法は?

①扶養状況:令和8年春の審査では令和7年末の状況が採用される。
②所得状況:支援区分は世帯収入に応じた4段階の基準で決まる。
 第Ⅰ区分は申請者と生計維持者の市町村民税所得割が非課税であること、年収目安270万まで。
 第Ⅱ区分は支給額算定基準額の計が100円以上25,600円未満、年収目安270万から300万。
 第Ⅲ区分は25,600円以上51,300円未満、年収目安300万~380万。
 第Ⅳ区分は51,300円以上154,500円未満かつ多子世帯、年収目安380万~600万。
③学業成績:「廃止・停止・警告」のいずれにも該当しないこと。

扶養2人になっても使える支援制度はある?

①世帯収入が一定以下対象の従来の修学支援制度
JASSO給付奨学金との併用

令和7年に施行された大学無償化支援制度は、令和8年春、長男が卒業、就職した時点で対象外になると認識していました。
この記事では、双子が大学3年に進級した令和8年春にも授業料減免が継続された仕組みを解説しました。

支援が続くかどうかの鍵は、子ども本人が学業をきちんと続けることです
これは当たり前のようで、でも一番大事なことだと改めて感じました。

「我が家の場合はどうなんだろう?」と思ったら、ぜひ一度、大学から届いた通知書の文言を確認してみてください。
思わぬところに「継続」のサインが書いてあるかもしれません。

あなたのお子さんの支援が、少しでも長く続きますように。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次